業務案内

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消防用設備点検

火災から生命や財産を守るため、建物には自動火災報知設備や消火器・スプリンクラー設備など各種消防用設備が設置されています。これらの消防用設備は火災が発生した際に確実に機能を発揮するように日頃の維持管理が重要であり、その点検と結果報告が義務づけられています。

・消防用設備点検
・連結送水管耐圧試験
・消火栓ホース耐圧試験
・防火対象物点検

建築基準法第12条点検

防火性能を維持保全することは、建築基準法第8条にある通り建物所有者・管理者の責任であり、防火設備はその不備・不具合によって事故や災害が発生する大きな原因になります。建築基準法が改正され防火設備に関する検査の徹底をはかることとなり、新たな制度である防火設備の定期検査制度が設けられました。

・防火設備定期検査
・建築設備定期検査
・特定建築物定期検査

特定建築物維持管理業務

特定建築物を環境衛生上良好に維持管理するために、建築物衛生法の第4条の規定により「建築物環境衛生管理基準」が定められています。特定建築物維持管理権原者は、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理しなければなりません。

・貯水槽清掃
・空気環境測定

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