名古屋市西区 消防設備点検 防火設備定期検査


【 会 社 名 】 株式会社マーテック
【 住  所 】 愛知県海部郡大治町花常東屋敷76
【メールアドレス】 makoto@nagase1976.jp
【 担 当 者 】 長瀨(ながせ)
【 HP URL 】 https://ma-tec.jp/
【 主 な 業 務 】 消防設備点検 ・ 防火設備定期検査 ・ 連結送水管耐圧試験 ・ 建築設備定期検査等
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○営業エリア
<愛知県>名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区) 北名古屋市・あま市・稲沢市・津島市・愛西市・一宮市・清須市・弥富市・大治町・蟹江町・甚目寺町・豊山町・その他周辺
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当社は、
名古屋市中川区を拠点に、
消防用設備点検 防火設備定期検査 等の業務を行っております。

※消防設備点検、防火対象物点検、防災管理点検、防火設備定期検査、建築設備検査、特定建築物定期検査の点検検査を同日作業できる!!
※上記により、お客様の立会いや建物の利用者(入居者・テナント)様へのご連絡・立会い・時間的・営業的な負担を大幅軽減!!
※現在、多くのお客様からのご依頼をいただいており、エリア管理調整しており一部のエリアではお受けできない場合がありますので、悩んでいましたらまずはご連絡お願いいたします。

弊社は名古屋市中川区に会社を構えております。
名古屋市内を中心に多くのお客様の建物の 

消防用設備点検 防火設備定期検査 の業務をさせて頂いております。

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消防用設備点検とは?

消防用設備は消防法の第十七条の三の三に基づき、消防設備士や消防設備点検資格者などの有資格者に点検させその結果を消防署に報告する義務があります。
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防火設備定期検査とは?
防火設備定期検査報告の対象は、火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)です。
温度ヒューズ式の防火設備も含みます。
常時閉鎖式の防火設備や防火ダンパーは防火設備定期検査報告の対象外です。

防火設備定期検査報告とは?
平成 28 年 6 月に改正施行された建築基準法に基づき、国及び特定行政庁が指定する防火設備の
所 有 者( 所 有 者 と 管 理 者 が 異 な る 場 合 は 管 理 者 )は 、法 第 12 条第3項の規定 により、定 期
的に検査資格者にその対象防火設備の 閉 鎖 又 は 作 動 について検査させ、その結果を特定
行政庁に報告しなければならないことになっています。

防火設備定期検査報告の創設
平成25年10月に福岡市の診療所で火災があり、死者10名、負傷者5名の被害が出ました。被害が
拡大した原因として、防火設備が正常に閉鎖しなかったこと等が指摘されています。また、近年、火災感
知やシステム制御など機構が高度化・複雑化しているため、火災時に確実に作動するよう高い専門性が求
められています。
これらを受けて、建築基準法の定期報告制度が強化され、これまで特定建築物の定期調査報告で行って
きた調査項目のうち対象防火設備の閉鎖又は作動については、特定建築物の調査項目から外し、新たに創
設された「防火設備定期検査報告」で詳細に報告することになりました。

検査資格者
次のいずれかの技術者
①一級建築士又は二級建築士(建築士法第 23 条に規定する業として行う場合は、建築士事務所登録を行っている者)
②防火設備検査員

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【名古屋市西区 消防署一覧】

西消防署
愛知県名古屋市西区児玉2丁目25-22
0525210119

名古屋市特別消防隊第二方面隊
愛知県名古屋市西区那古野2丁目26-16
0525417440

西消防署大野木出張所
愛知県名古屋市西区大野木5丁目10
0525010119

西消防署押切出張所
愛知県名古屋市西区天神山町1-24
0525311048

西消防署山田出張所
愛知県名古屋市西区八筋町56
0525024411

上名古屋消防団詰所
愛知県名古屋市西区上名古屋3-4-18
052-524-5969

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【 会 社 名 】 株式会社マーテック
【 住  所 】 愛知県海部郡大治町花常東屋敷76
【メールアドレス】 makoto@nagase1976.jp
【 担 当 者 】 長瀨(ながせ)
【 HP URL 】 https://ma-tec.jp/
【 主 な 業 務 】 消防設備点検 ・ 防火設備定期検査 ・ 連結送水管耐圧試験 ・ 建築設備定期検査等
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【一 言】 
消防設備点検、防火設備定期検査、 ビルやマンション及び商業施設等で点検・検査が義務付けられている業務を実施しております。
私(代表 長瀬)自身が国家資格(ホームページ参照 ma-tec.jp )を持っており、同日に複数の業務を点検・検査することも可能です。
立ち合い等が大変なオーナー様、ビル管理会社様のご負担を少なくすることができます。
ご不明な点等ございましたら、ホームページのメールフォームよりお問合せください。
お急ぎの方は、ホームページにてメール送信後、ホームページのお問合せ欄に記載してある連絡先に一報頂けると助かります。
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