【 会 社 名 】 株式会社マーテック
【 住 所 】 愛知県海部郡大治町花常東屋敷76
【 HP URL 】 https://ma-tec.jp/
【 主 な 業 務 】 防火設備定期検査 建築設備定期検査 特定建築物定期調査 スプリンクラー設備改修工事 消火栓改修工事 連結送水管改修工事 排煙窓(オペレーター)改修工事
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○営業エリア
<愛知県>名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区) 北名古屋市・あま市・稲沢市・津島市・愛西市・一宮市・清須市・弥富市・大治町・蟹江町・甚目寺町・豊山町・その他周辺
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愛知県、岐阜県、三重県で
建築基準法に基づく 防火設備定期検査、建築設備定期検査、特定建築物定期調査
消防法に基づく 消防設備点検、連結送水管耐圧試験
等を実施しています。
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建築基準法に基づく定期報告制度
定期報告制度について
不特定多数の者が利用する一定規模の建物の所有者・管理者は、建物を適切に管理するとともに、専門家により定期的に調査・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項、第3項)
平成28年6月1日の改正建築基準法の施行により定期調査・検査の対象となる建築物・建築設備及び報告時期が変わりました。
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特定建築物等定期報告
近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。その中には維持管理が適切に行われていれば被害の拡大を、あるいは発生そのものを防ぐことができたものも少なくありません。
私達は日頃、自分自身で健康診断を受けて体に異常がないかどうかをお医者さんに確かめてもらっています。もし体に異常があった場合にはその後の対応や治療について相談して健康を取り戻そうとしています。
同様に、建物にも定期的な健康診断が必要なことをご存知でしょうか。建物の安全を保っていくためには所有者・管理者の皆さんに適切な維持管理を行っていただくことがとても大切になります。
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定期調査・検査報告の概要
建築基準法では、特定建築物を利用する多くの人々の健康と安全を守るために「定期報告制度」を定めています。
この制度では、特定建築物等を常に良好な状態で維持・保全するため、所有者が建築物、建築設備、防火設備および昇降機等について定期的に調査・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することを義務づけています。
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報告書の提出先
建物の建築場所が、愛知県内(名古屋市内を除く)のものは、一般財団法人愛知県建築住宅センターへ
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※平成28年4月1日より名古屋市内の建築物の定期報告の提出先は名古屋市役所に変更になりましたので、ご注意ください。詳しくは名古屋市HPを参照してください。
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定期調査・定期検査者名簿
調査・検査者が身近にいない場合は、建築士事務所については、公益社団法人愛知県建築士事務所協会、建築士については、公益社団法人愛知建築士会、センターでも、資格者名簿を公開しています。
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相互リンク
【愛知なび】https://naviaichi.com/
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【お問合せ先】
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【お問合せページ】
https://ma-tec.jp/distinations/entry/
株式会社マーテック
担当 長瀨(ながせ)
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【 会 社 名 】 株式会社マーテック
【 住 所 】 愛知県海部郡大治町花常東屋敷76
【 担 当 者 】 長瀨(ながせ)
【 HP URL 】 https://ma-tec.jp/
【 主 な 業 務 】 防火設備定期検査 建築設備定期検査 特定建築物定期調査 スプリンクラー設備改修工事 消火栓改修工事 連結送水管改修工事 排煙窓(オペレーター)改修工事
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○営業エリア
<愛知県>名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区) 北名古屋市・あま市・稲沢市・津島市・愛西市・一宮市・清須市・弥富市・大治町・蟹江町・甚目寺町・豊山町・その他周辺
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