稲沢市|建築設備定期検査【一括自社施工】マーテック


【 会 社 名 】 株式会社マーテック
【 住  所 】 愛知県海部郡大治町花常東屋敷76
【 HP URL 】 https://ma-tec.jp/
【 主 な 業 務 】 防火設備定期検査 建築設備定期検査 特定建築物定期調査 スプリンクラー設備改修工事 消火栓改修工事 連結送水管改修工事 排煙窓(オペレーター)改修工事
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○営業エリア
<愛知県>名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区) 北名古屋市・あま市・稲沢市・津島市・愛西市・一宮市・清須市・弥富市・大治町・蟹江町・甚目寺町・豊山町・その他周辺
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愛知県、岐阜県、三重県で
建築基準法に基づく 防火設備定期検査、建築設備定期検査、特定建築物定期調査
消防法に基づく 消防設備点検、連結送水管耐圧試験

等を実施しています。

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【定期報告制度について】


 不特定多数の者が利用する一定規模の建物の所有者・管理者は、建物を適切に管理するとともに、専門家により定期的に調査・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項、第3項)


 平成28年6月1日の改正建築基準法の施行により定期調査・検査の対象となる建築物・建築設備及び報告時期が変わりました。
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物に設けられた防火設備のうち、安全上または防火上、衛生上において特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっています。


また、公共の建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の検査を定期的に行うこととなっています。


この定期検査を行うことができる者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員となっています。


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【建築設備定期検査とは?】


建築設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項で定められた、建築設備の法定点検です。

具体的には、マンションやビル、商業施設など、多くの人々が利用する建物に備わっている建築設備が、万が一の時に正しく作動するために実施する検査です。

また、定期検査とあるように、国や特定行政庁によって定期的な実施が義務づけられています。

建築設備定期検査を行うことで、建物の老朽化や設備の不備に早期で気づき、事故や災害を未然に防げます。


【建築設備定期検査と特定建築物定期調査の違い】


建築設備定期検査は、同じ建築基準法の第12条で制定されている「特定建築物定期調査」と名称が似ていることから、混同されやすい検査です。

それぞれの違いは、検査・調査の対象にあります。

建築設備定期検査:建物の設備が対象(給排水設備・換気設備など)
特定建築物定期調査:建物そのものが対象(敷地・外壁・床・天井・屋上・避難施設等)

建築設備定期検査は、建物に備わっている設備が対象です。

検査項目は、給排水設備・換気設備・非常用照明装置・排煙設備の4つです。

一方で、特定建築物定期調査は、建物そのものを対象に調査します。

建物の内部(床・内壁・天井など)だけでなく、外壁や敷地も調査対象です。

建築設備定期検査と特定建築物定期調査では、検査・調査対象が異なることを覚えておきましょう。





【建築設備定期検査報告書とは?】


建築設備定期検査報告書とは、検査会社が建築設備定期検査の実施後に、県及び特定行政庁に提出する報告書です。

建築設備定期検査報告書には、主に以下を記載します。

建物の管理者・所有者の情報
検査者の情報
各設備の検査結果・不具合状況
簡潔に書きましたが、検査項目は各設備ごとに細かく定められています。

気になる方は、県又は特定行政庁のホームページに所定の様式(フォーマット)があるので、ダウンロードして見てみてください。

また、検査会社は、建築設備定期検査を終えると、およそ2週間程で報告書を作成します。

完成した報告書は管理者又は所有者に送られるので、中身を確認し、すみやかに検査会社に返送しましょう。

報告書は一定期間のうちに提出しなければならないと決まっているからです。

例えば、東京都の場合、検査日から3ヶ月の間に提出しなければなりません。

さらに、検査日から3ヶ月超過すると、報告書は無効となり、再検査を実施しなければなりません。

検査会社から追加料金を求められる恐れもあるので、注意しましょう。

提出の許可がおりましたら、まちづくりセンター・日本建築設備、昇降機センターで受付を致します。

その後、役所から報告書が副本として戻ってくるのは2ヶ月~5ヶ月程かかります。



【建築設備定期検査の流れ】


建物設備定期検査の流れは、以下のとおりです。

検査通知書が届く
検査会社を選ぶ
検査会社に書類を提出する
検査を行う
報告書を作成・提出する
ひとつずつ紹介します。

定期報告が必要な建物の管理者は、よく覚えておきましょう。





【建築設備定期検査の周期は?】


建築設備定期検査の周期は、特定行政庁によって異なりますが、1年に1度のケースがほとんどです。

1年に1度の場合、前年の報告日の翌日から起算して1年経過する日までに定期検査の実施と報告が必要です。

例えば、前年の10月1日に報告した場合、10月1日までに定期報告が必要となります。

また、設備によっては、3年間かけて検査する場合もあるので、建築設備定期検査の周期は特定行政庁に確認しましょう。
建築設備定期検査の周期は、特定行政庁によって異なりますが、1年に1度のケースがほとんどです。

1年に1度の場合、前年の報告日の翌日から起算して1年経過する日までに定期検査の実施と報告が必要です。

例えば、前年の10月1日に報告した場合、10月1日までに定期報告が必要となります。

また、設備によっては、3年間かけて検査する場合もあるので、建築設備定期検査の周期は特定行政庁に確認しましょう。





【建築設備定期検査が初回免除となるケース】


このように、建築設備定期検査は特定行政庁によって報告年度が定められていますが、例外として、初回の検査が免除になるケースがあります。

それは、建物が新築で検査済証の交付を受けている場合です。

竣工の時点で検査が完了しているため、1年に1度の定期報告が義務づけられている地域でも、初回の検査は必要ありません。

ただ、初回が免除されただけなので、検査済証の交付から起算して2年を経過する日までに1度の定期報告が必要です。

例えば、令和4年度に新築した建物であれば、令和6年度までに最初の建築設備定期検査を行いましょう。

注意点として、報告時期は特定行政庁によって異なるので、まずは確認をおすすめします。


【建築設備定期検査を怠った場合の罰則】


建築設備定期検査を怠った場合、罰則を課せられる可能性があります。

罰則について、建築基準法第101条に以下のように記載されています。


【引用】


第101条 「次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する」二項第12条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

前述のとおり、建築設備定期検査の時期になると、特定行政庁から検査通知書が届きます。しかし、それを無視して報告を行わない場合、さらに督促状が届きます。

その後も検査を行わなかった、あるいは虚偽の報告をした場合には、100万円以下の罰金が課せられる可能性があるので、検査は必ず行いましょう。

また、万が一、火災等の事故で設備が正常に作動せずに大事故が起きた場合、罰金だけの処分では済まされません。

人命に関わることであると理解し、検査通知書が届いたらすぐに検査の準備を始めましょう。


是非、愛知県エリアでのご依頼は当社へお任せください


定期報告制度


資 格

一級建築士・二級建築士・防火設備検査員

報 告

特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。



閲覧できる建設事務所

〇 尾張旭建設事務所 建築課・・・瀬戸市・津島市・犬山市、江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市・日進市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・長久手市・東郷町・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村

〇 知多建設事務所 建築課・・・半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町

〇 西三河建設事務所 建築課・・・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・幸田町

〇 東三河建設事務所 建築課・・・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村

※ 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・春日井市・豊田市内の定期報告については、各市(特定行政庁)に直接お問い合わせください。

※ 特定行政庁とは、一般的に各都道府県や人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっている場合もあります。


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相互リンク
【愛知なび】https://naviaichi.com/
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【お問合せ先】
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【お問合せページ】
https://ma-tec.jp/distinations/entry/

株式会社マーテック
担当 長瀨(ながせ)

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【 会 社 名 】 株式会社マーテック
【 住  所 】 愛知県海部郡大治町花常東屋敷76
【 担 当 者 】 長瀨(ながせ)
【 HP URL 】 https://ma-tec.jp/
【 主 な 業 務 】 防火設備定期検査 建築設備定期検査 特定建築物定期調査 スプリンクラー設備改修工事 消火栓改修工事 連結送水管改修工事 排煙窓(オペレーター)改修工事 

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○営業エリア
<愛知県>名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区) 北名古屋市・あま市・稲沢市・津島市・愛西市・一宮市・清須市・弥富市・大治町・蟹江町・甚目寺町・豊山町・その他周辺
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